以上のようなことを解決できるのが助成金の唯一の専門家、社会保険労務士です。
助成金には国・県が行っているものと、厚生労働省が行っているものがあります。
国・県が行っているものは一般に「補助金」と呼ばれるケースが多く、誰でもが申請代行することができますが、期間限定、予算限定のため必ずしも もらえるものではありません。
社会保険労務士が行っているものは厚生労働省が所管するもので、雇用の安定化や拡大、雇用を伴う起業・創業・開業などを行った場合に一定の要件を満たせば、必ず受給ができます。また助成金は大企業より中小企業の方が受給額が多くなります。
そしてその申請代行は法律で社会保険労務士しか行ってはいけないと決められています。だから社会保険労務士が助成金の専門家と呼ばれるのです。
しかし、助成金は毎年制度が変わったり、手間がかかったり、助成金の専門的知識が必要であったりするため、多くの社労士は煩わしいと考えて、また報酬に見合わないと考えて、その専門家の地位を放棄してしまっていることが更に受給率の低下に結びついています。
福岡県久留米市の「社会保険労務士法人ほまれ」では、せっかく返済不要の資金(補助金)を得ることができるのにそれを知らない、教えない、代行しないというのはお客様に対して誠意を尽くしていないと考えている為、また顧問先のお客様にはできるだけ良い思いをしてもらいたいと考えている為、積極的にご提案させて頂き、受給して頂いております。
もし助成金の話を聞いてみたいという事業主のお客様は法人、個人を問いません。ご連絡いただければご説明にお伺いさせて頂きますので、お気軽に問い合わせくださいませ。
助成金のメリット
助成金のメリットは、返済不要のお金がもらえることです。
そしてその助成金の種類にもよりますが、用途を問わないお金であることも多々あります。
では助成金を100万円受給できたとしたらどれだけの売上と等しいか考えてみてください。
例えば純利益率が5%の企業であったとしたら
となります。つまり2,000万円の売上と等しいのです。しかもそれにかかった経費や労力は社労士に依頼した、ということだけなのです。
助成金を受給できる事業主様
雇用保険適用事業主であること。
要は週20時間を超えて働く従業員を1人でも雇用していれば、または雇用予定があれば受給できる可能性はあります。
助成金を受給できない事業主様
次のどれかに該当する場合は厚生労働省関係の助成金は受給できません。
- 不正受給をしてから3年以内に支給申請した事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給した事業主。
- 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
- 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に労働関係法令の違反があった事業主。
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主。
※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。 - 暴力団関係事業主。
- 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主。
- 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主。
- 6か月前の日から解雇など事業主都合により離職させた事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能になったことまたは労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
福岡県久留米市の社労士からの助成金情報
助成金を貰うのは、事前申請が必要な助成金が多くあります。また雇い方一つで助成金の対象となるかどうか大きく変わってきます。ですから「従業員を雇用したんで助成金がなにかないですか?」と質問されるのと「従業員を雇用したいんで助成金がなにかないですか?」と質問されるのでは180度変わってきます。
ですのでこのホームページをお読みくださった事業主様は是非即座にお問合せください。