労働基準監督署が監督に入ったらほとんどの企業が戦々恐々とするでしょう。
労働基準監督署(労基署)がみるその観点は様々ですが、主だったものでは…
現在の状況の分かる一例をあげますと
「厚生労働省は、2014年度にサービス残業で是正指導を受けた企業が未払い残業代を支給した従業員が20万3,507人となり、過去最多となったことがわかった。100万円以上の残業代を支払った企業は前年度より88社減の1,329社だったが、支払われた未払い残業代は約19億円増の142億4,576万円だった。」
厚生労働省が平成28年3月22日に発表した内容から抜粋
さらに今後の労働基準監督署(労基署)の目線の先にあるのがわかる記事をひとつ
「政府は、労働基準監督官の立ち入り調査について、1か月残業時間の基準の引下げ(100時間→80時間)を検討していることを明らかにした。」
厚生労働省が平成28年3月24日に発表した内容から抜粋
1か月100時間というのは過労死ラインと言われていて、それを引き下げて企業に安全環境配慮義務を促すことに注力していくことを明言しています。
更にこれに関連した記事をもう一つ
「政府は3月23日、法定労働時間(週40時間)を超えて働く人の時間外労働(残業)に関し、長時間の残業を容認している「特別条項」に上限を設けるなど規制を強化する検討に入った。」
平成28年3月24日発表
特別条項とは36協定の限度時間を超えて残業の許可を監督署に求めるもので、これを入れておけば法律上は何時間でも残業させても違法でない、というものです。(但し当然企業としての安全配慮義務は民事上残りますが。。。)これに上限を設けてそれを超えたら罰則を与えられるように法規制しようという長時間労働に対する歯止めをかけていくということです。
このように労働基準監督署は定期検査や臨時検査(抜き打ち検査)で企業に対して指導してきます。違反を見つけては是正勧告書をだして是正報告させてきます。
この段階になって企業としては慌てて対応を迫られることになりますが、何から手を付けて、何を是正報告としてだせば、どこまでやればいいのか、全部やればいいのは分っているのだけど。。。といった状況に陥ります。
顧問社労士がいれば監督署が指導に入った時も立ち会ってもらえますし、是正報告書も依頼すれば一緒に考え、書いてもらえます。またそれ以前に直せるところは一緒に考えて直しておくこともできます。
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